介護のお役立ちコラム
入居する有料老人ホームを決める際、「職員の質」や「人員体制」を基準の一つとする人は多いようです。介護施設が介護の質を担保するには、一定の労働力の確保が必要です。今回は厚生労働省が定めている介護施設の「人員配置基準」について解説し、施設選びでチェックしておきたいポイントについて詳しくお伝えします。
介護施設に義務づけられた「人員配置基準」とは?
介護施設の人員配置基準とは、入居者に対して配置すべき職員の人数をを定めたものです。
多くの施設の介護職員(または看護師)の人員配置基準は「3:1」の比率になっています。つまり入居者3人に対し、最低1人の常勤の介護職員(または看護師)を配置する必要があることを意味します。
介護施設が適正なケアを提供するためには、一定数以上の人員確保が必要です。人員配置基準に沿った十分な人員確保によって、想定外のトラブルを防ぎ、万が一事故などが発生しても早期発見と迅速な対処ができるように体制を整えておくことが求められているのです。
介護施設の種別ごとの人員配置基準
代表的な介護施設を例に、定められている人員配置基準を見ていきましょう。原則、どの種別の施設でも「入居者3:介護職員1」のルールは変わりません。一方、医師や介護支援専門員(ケアマネジャー)、リハビリを担う機能訓練指導員の配置が異なる場合もあります。
介護付き有料老人ホームの場合
代表者・管理者:1人(専従)
介護職員:入居者3人に対して常勤1人以上
看護師:入居者30人までは1人以上、それを超えると50人ごとに1人追加
ケアマネジャー:入居者100人までは常勤1人以上
生活相談員:常勤1人以上
機能訓練指導員:常勤1人以上
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認知症グループホームの場合
代表者:1人(認知症の介護従事経験者に限る)
管理者:1ユニット(5~最大9人)ごとに1人(3年以上の認知症の介護従事経験者に限る)
介護職員:入居者3人に対し1人以上(1つの事業所における入居者の上限は18人)
ケアマネジャー:1人以上
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特別養護老人ホーム(特養)の場合
代表者・管理者:1人(社会福祉事業に2年以上従事した者に限る)
医師:入居者の健康管理および療養上の指導に必要な人数
介護職員または看護師:入居者3人に対して常勤1人以上
ケアマネジャー:入居者100人までは常勤1人以上、それを超えると追加
生活相談員:入居者100人に対して常勤1人以上(社会福祉主事、社会福祉事業に2年以上従事した者などに限る)
機能訓練指導員:1人以上
栄養士:1人以上
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介護老人保健施設(老健)の場合
医師:常勤1人以上
介護職員または看護師:入居者3人に対して1人以上、うち看護師は7分の2程度を確保
ケアマネジャー:入居者100人までは1人、それを超えると追加
支援相談員:入居者100人までは1人、それを超えると追加
機能訓練指導員:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかが入居者100人に対して1人以上
栄養士:入居者100人以上の場合、1人以上
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職員体制が充実している施設を探すときの注意点
次に、人員配置基準を重視して施設選びをする際に気をつけたい点について解説します。施設を選ぶときには、以下の3点を念頭において検討しましょう。
1.介護職員や看護師は常勤とは限らない
介護職員や看護師などは必ずしも常勤でなくて良いということを知っておきましょう。食事や入浴時の介助は多くの人手が必要なことから、忙しい時間帯にパートタイマーを入れて現場を回しているケースもよくあります。
2.夜勤の人員配置基準は「3:1」より少なくても良い
人員配置基準「3:1」は、あくまで日勤の時間帯に適用されるルールです。夜間はこれより少ない人数で現場を回すことになります。ほとんどの入居者が眠りにつく夜間は、見守り、急病への対応、トイレの誘導など業務が限られるため、日中ほど人手が必要ないと考えられるためです。加えて、近年、ICT・IOT化で人員の省人化が進んでいることも一因です。
3.「上乗せ介護費」が必要な場合も
手厚いサービスを提供するため、なかには人員配置を「2.5:1」以上にしている有料老人ホームもあります。介護職員や看護職員の数が増えることで、職員がゆとりを持って介護業務にあたることができます。
それによってミスが減り、職場の雰囲気が良くなることも期待できるでしょう。人員配置の手厚さに着目して施設を選ぶというのも、施設選びのポイントになり得ます。
「2.5:1」以上の人員配置を行っている施設の場合、「上乗せ介護費」が発生する場合があります。人員を厚くすると人件費がかかるため、利用者の負担もその分重くなるというわけです。
また、「2.5:1」以上の人員配置は義務ではないため、上乗せ費用は介護保険の適用外となっています。つまり、全額が利用者の自己負担になるのです。
上乗せする介護費用は施設側が自由に決められます。具体的な費用については、パンフレットや入居前の説明会、見学時などに確認しましょう。
違反すると「指定取り消し」の可能性も
「3:1」の人員配置基準について違反があった場合は、事業者が罰せられます。
6年以内に1度行われる施設の実施指導の際、人員配置基準の違反が疑われると監査が入ります。そこで違反があると判断された場合、以下のような処罰が課されるのです。
- ・事業の一時停止
- ・減算
- ・新規入居者の受け入れ禁止
- ・指定取り消し
介護施設が事業の停止や指定取り消しの処罰を受けると、当然入居者の生活にも影響が出てくるため、こうしたルールについては知っておくと良いでしょう。
人員配置基準の見直しが検討されている
現在、厚生労働省は、2040年に必要となる介護職員数を約280万人と試算しており、それまでに約69万人増員を目指すと発表しています。人員の確保と業務の効率化は急務となっているわけです。
▼参考資料はコチラ
第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
現状の人手不足も深刻です。厚生労働省は対策として、介護ロボットや見守りセンサーなどのICT(情報通信技術)の活用を条件に、人員配置基準を緩和する実証事業を行う方針を示しました。
対象となるのは、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどです。2022年4月から開始され、2022年度内に業務の効率化や職員の負担に関するデータなどがまとめられる予定となっています。
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今回は、人員配置基準の概要や具体的な人数、それをふまえた施設選びについて解説しました。なかには、人員配置基準の緩和が介護保険サービスの質の低下につながると懸念される方もいらっしゃるかもしれません。
一方で、介護職員の人材不足は深刻な状況です。
今後は、介護ロボット・見守りシステムの活用やデータと根拠に基づいたケアなどが一般的になっていくでしょう。介護業界を取り巻く環境は、ここ数年で激変する可能性があると考えられるのです。
こうした変化も考慮したうえで、現状の人員体制を理解し、施設の方針や雰囲気、職員の方の人柄や対応力にまで視野を広げて、入居施設を検討すると良いでしょう。
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