介護のお役立ちコラム

最も手厚い介護を必要とする「要介護5」とは?|介護のコラム

最も手厚い介護を必要とする「要介護5」とは?|介護のコラム

更新日:2018.05.30

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何らかのケアや介護予防を必要とする高齢者のために、介護保険による介護サービスが受けられる区分が「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階にランク分けされています。


その中でも「要介護5」はもっとも症状が重く、1人のケアに対し多大な時間と労力、費用がかかっているのが実態です。


具体的に「要介護5」はどのような症状を指すのか? 今回は要介護度の中でも最も手厚いケアを必要とする「要介護5」について説明します。

介護保険とは? 制度の仕組みから保険料、受けられるサービスまで徹底解説

寝たきり、コミュニケーション不全の状態の「要介護5」

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「要介護5」と判断されるポイントは、「食事、排せつ、入浴といった日常生活全般において全面的な介助が必要である」ことになります。これは「要介護4」とほぼ同様ですが、実際のところ寝たきりの状態である上、意思疎通が完全に不能となっている高齢者が該当となるケースがほとんどです。


認知症の進行具合も介護度を決定する大きな要素となりますが、「要介護5」にまでなると自力で動くことが困難なため、認知症にありがちな徘徊の心配はまずありません。


しかし、寝たきりの場合、褥瘡(床ずれ)のリスクが一気に高まるため、定期的な体位変換のケアが必要になります。意思の疎通が図れないながらも、うめき声のようなものを発し何かを訴えようとします。夜中に突然そういった行為が起こることも考えられるため、周囲の安眠を害される可能性も高くなります。


食事や排せつ、入浴も独力では不可能です。特に食事については、咀嚼や嚥下機能(噛む・飲み込むといった能力)を失っている人も多く、そういった場合、流動食や経管栄養(胃ろう)に頼らざるを得ません。かろうじて口から食べられる場合でも、少しでも口に運ぶ食べ物の量を間違えただけで誤嚥につながるおそれもあり、誤嚥が原因の肺炎で亡くなる人も大勢いるのです。


以上のとおり、より専門的なケアが24時間体制で必要となることから、要介護5の場合、特別養護老人ホームなどの施設に入居することが望ましいと言えます。

【介護認定までの流れ】

①地域包括支援センターに連絡を入れる

②要介護認定の申請をする。

③ケアマネジャーの訪問調査を受ける

④申請結果を受け取って、居宅介護支援事業所へ連絡(要支援1〜2の方は、地域包括支援センターへ)

⑤ケアプランの作成

⑥サービス事業者との契約

「要介護5」の介護保険の利用限度額は?

介護保険サービスを受けるための限度支給額は要介護度によって異なります。「要介護5」では、1か月に支給される上限金額は36万650円と定められており、「要介護1~5」の中で最も高額です。このうち利用者の自己負担額は1割(一部の高所得高齢者は2割負担)となります。今年施行される改正介護保険では、現在2割負担となっている高齢者の中で、より高所得の高齢者の自己負担が3割に引き上げられることが決定しています。


限度支給額を上回る介護サービスを利用した場合、費用は全額利用者負担となります。ただし、特別養護老人ホームなどの施設に入居している高齢者の中でも低所得者の人については、上記限度支給額を超えた場合、介護保険から超過分が捻出され居住費や食費といった費用が軽減される措置があります。


また重度の要介護者は「障害者控除認定」を受けることが可能です。障害者手帳を持ってなくとも、認知症や寝たきりの状態であれば申請することは可能で、認定されれば税制上の減免措置が受けられます。さらに、より重度な「特別障害者」に認定された場合、その控除額はさらに大きくなりますが、「特別障害者」認定の目安を「要介護4以上」としている自治体が多いのです。


末期がんやリウマチ、パーキンソン病などの難病が原因で重度の要介護状態になった人も大勢います。医療費も高額になることから、医療費の助成といった減免措置を受けることも可能です。重度の要介護者とその家族の生活を圧迫しないためにも、こういった措置や制度をうまく利用していくことも大切です。

「要介護5」のケアプランとサービスの目安

「要介護5」の場合、特養や介護付き有料老人ホームなどの施設へ入居するケースがほとんどです。しかしさまざまな理由で、施設での集団生活を望まない人がいることも事実です。

それでは在宅で「要介護5」の高齢者のケアをする場合、どのようなサービスが提供されるのでしょうか?

通所介護(デイサービス)の場合
頻度 週2回
内容 健康管理

訪問介護の場合
頻度 ほぼ毎日かつ1日に数回
内容 食事、排せつ介助、家事代行、服薬管理など

福祉用具貸与
介護ベッド、褥瘡(床ずれ)予防のマットなど

ほかの要介護度の高齢者と同様、訪問介護は欠かせないものになります。しかも、排せつが独力では不可能なことから、おむつの交換だけでも1日に複数回、ホームヘルパーを自宅に派遣する必要が出てきます。また自宅の浴槽での入浴介助も難しくなるため、訪問入浴の専門業者も定期的に利用することになります。

ホームヘルパーが滞在している時間以外は家族がケアと見守りをすることになりますが、介護疲れによるレスパイトケア(介護からの解放)も必要になってくるので、定期的に短期入所生活介護(ショートステイ)の利用も考えられます。

しかし、要介護度が高くなるほどサービスの利用料金も高額になるため、すぐに限度支給額に達してしまい、オプション的に発生する介護サービスの費用を自費でまかなわなくてはいけないケースも出てきます。

自費については、現在の介護保険法では夜間帯の訪問介護(24時間体制での営業)が認められていないため、どうしても家族が対応出来ない場合、介護保険適用外で夜間応対をしている事業者に依頼しなくてはいけないこともあります。

以上のことから、24時間体制のケアが約束されている施設へ入居させる方が安心かつ経済的と言えるでしょう。

終わりに

最も重度である「要介護5」の高齢者が快方に向かう可能性は残念ながら低いと言えます。しかし、最期まで人間の尊厳をもって天寿をまっとうすることは誰にでも与えられた権利でもあります。

現在、看取り介護を実践している老人ホームも増えてきました。そういったホームには経験豊富かつ人の心に寄り添える介護士がいます。家族とケアにあたるスタッフが気持ちを一つにして最善を尽くすことが、重度の要介護者のケアに必要なことではないでしょうか。

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