介護のお役立ちコラム
親や祖父母の介護のため、休暇を取ることは働く人たちの当然の権利です。しかしながら、その制度を十分に活用しているケースはあまり見られません。今回は介護のために会社を休む「介護休暇」の仕組みや取得方法、「介護休業」との違いなどについておさらいしていきます。
介護休暇は労働者に認められた当然の権利
「介護休暇」とは、要介護状態にある対象家族(※)の介護や身の回りの世話をするにあたり、労働者が1年間に決まった日数の休暇を取得できる制度を指します。被介護者1名につき5日が認められており、両親(2名)の介護を同時におこなう場合は10日取得することが可能です。同時に半日単位(1日の労働時間を2分割した時間)での取得も認められています。
企業で働く正社員以外にも、契約社員、嘱託社員、派遣社員なども適用の範囲内になります。派遣社員の場合は休暇の申請をする際、まずは所属する派遣会社に申し出て、その後出向先の企業から認可される形になります。労使協定により、介護休暇が認められるのは入社後1年目以降になります。週の勤務日数が2日以下の労働者は適用外になります。なお長期間、一定の就労先で働く保証がない日雇い労働者には介護休暇は認められていません。
※対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫
時間外勤務の免除も対象に
休暇が与えられる以外にも、時間外労働(残業)や土日の休日出勤も事前に申請することにより免除されます。対象期間は、一度の申請につき1か月以上1年未満となっており、期間中は申請できる回数に制限はありません。これにより、昼間家族をデイサービスに預けて、夕方に迎えに行くといったスケジュールも可能になります。
同時に深夜勤務(夜10時から翌朝5時)も免除の対象となります。基本的に深夜帯は介護保険が適用される介護サービスは受けられないため、24時間のローテーション体制で働く職場には心強い措置と言えるでしょう。なお対象期間は、一度の申請で1か月以上6か月未満となっており、時間外勤務のときと同様に申請回数に制限はありません。
仕事と介護の両立が困難な場合に考えたい「介護休業」
介護休暇とよく似た言葉の「介護休業」という制度もあります。介護休業の場合、産休と同じように長期にわたり仕事を休むことが認められています。介護の対象となる家族が「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」にあると定義されていることから、日常的に重度の要介護者をケアする場合に申請することになります。
対象となる家族や条件は介護休暇に準じますが、一度の申請で対象家族1人につき最大93日(3回に分割可)までの休暇が認められます。労働者は希望する休業開始日の2週間前までに申請しなければなりません。長期間の休みとなることが考えられるため、よほど急を要さないかぎり勤務先の上司や労務管理者と相談してから開始日を決めるのが望ましいでしょう。
申請の期限については、明確な期限が決まっている介護休業に対し、介護休暇の場合は事前に口頭で上司に伝えることでも受け付けてくれることが多いようです。出勤簿がある場合は、介護休暇を取得する旨を記入(WEB管理の場合は入力)します。いずれも会社に迷惑がかからないよう、取得したい日時を決めた時点で早めに会社に報告するよう心がけたいところです。
休業時に支払われる「介護休業給付金」について
介護休業を取得する上で必ず認識しておかなければならないのは、介護休業期間中は給与が支払われない(雇用者側に給与支払い義務が生じない)という点です。そのため、介護休業を取得するにあたり、働かない期間中の収入をどう確保するのか、一緒に暮らす家族の収入や預貯金を頼りにできるのかを事前に勘案する必要があります。
それでも収入の確保が難しい場合に、介護休業取得者への救済措置である「介護休業給付金」制度を利用することが可能です。この制度によって、休業中でも本来支払われる給与の一部に該当する金額を受け取ることができるのです。
被雇用者(申請者)は介護休業給付金支給申請書に必要事項を記入し、会社へ提出します。その後、公共職業安定所(ハローワーク)を通じて給付金が銀行口座へ振り込まれる流れです。肝心の支給額の算定方法ですが、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」と決まっています。
介護休業取得者にとって心強い「介護休業給付金」制度ですが、給付を受けるにはいくつか条件があります。まずは雇用保険に加入していること。介護休暇のケースと同様に1年以上雇用されていること。そして、介護休業期間終了後も引き続き雇用の見込みがある人に限られます。
ハローワークへの手続きは雇用者側がすべて手配してくれますが、滞りなく給付金を受け取れるよう、決められた期間内にきちんと必要書類を提出するなど、会社に対しても迷惑がかからないよう配慮することが大切です。
最後に
「同僚に迷惑がかかる」「人事評価に響く」という思いから、介護休暇を使ったことがないという人が大半かもしれません。しかし、少子高齢化が進む現在、特に自宅で親と暮らす人にとって、介護休暇は避けて通れない道となるでしょう。介護休暇に対する周囲の理解も必要ですが、まずは必要に応じて介護休暇を申請する勇気を持つことが重要です。
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