介護のお役立ちコラム

75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」について解説|介護のコラム

75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」について解説|介護のコラム

更新日:2019.11.13

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病気やケガをすると病院へ行き治療を受けます。一見、当たり前のことの様に思うでしょうが、国民全員が何らかの医療保険に加入しているからこそ、我々は高水準の医療を受けることができ、日本が世界トップクラスの長寿大国となっているのです。当然、国民一人ひとりが保険料を納めるからこそ成り立つシステムなのですが、所得が格段に落ちる高齢者ほど医療機関の受診頻度が多いという"不平等"が生じているのも事実です。

後期高齢者医療制度が誕生した背景

日本国民は、基本的に「国民健康保険」または「社会保険」のいずれかに加入しています。毎月の収入から保険料が引かれる仕組みになっており、納められた保険料と公費(税金)を財源に、わずかな個人負担(3割負担)で高水準の医療を受けることができます。

このように国民全員が健康保険に加入する仕組みを「国民皆保険制度」と言い、世界に誇る社会保障制度と言えます。例えば、アメリカでは民間会社による健康保険が一般的で、納める保険料も高額なため低所得者の多くは加入できないという現実があります。2010年に、同国のオバマ前大統領は国民全員に公的な医療保険への加入を義務づける改革制度(オバマケア)を実施しましたが、それまでは病院に行きたくても行けない国民が多くいたのも事実です。

そんな国民皆保険制度ですが、少子高齢化が進む日本でもあらゆる問題点が浮き彫りになってきました。冒頭で説明したとおり、高齢者にかかる医療費が膨れ上がり、2013年には年間の医療費約40兆円のうち約3割が後期高齢者(75歳以上)に支出されました。また、現役世代の多くは社会保険に加入していますが、会社を退職したあと後期高齢者の年齢に達するころには国民健康保険に切り替わるケースがほとんどです。この場合、国民健康保険側の支出額が多くなり、加入者が多く支出が少ない社会保険とのバランスが保てなくなるという問題点があります。

こういった背景から、従来の「老人保健制度(1983年制定)」を見直し、2008年に「後期高齢者医療制度」が施行されることになりました。これまでに述べた事由から75歳以上の患者の負担額がさらに増えることになったのです。

医療費の膨張で、保険料の1割を負担することに

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後期高齢者医療制度では、満75歳以上を迎えた高齢者はこれまでに加入していた国民健康保険から抜けて自動的に加入されます。ただし、特定難病や寝たきりなど健康的な日常生活を送ることが難しい障がい者などは65歳から加入することができます。

75歳の誕生日を前に「後期高齢者医療被保険者証」と記された新しい保険証が手元に届きます。なお、世帯主の保険が切り替わった時点で配偶者が75歳未満の場合、後期高齢者に該当しない配偶者は新たに国民健康保険に再加入する手続きをしなくてはなりません。

後期高齢者医療制度による最大の変更点は、財源の一部を75歳以上の高齢者が負担することになったことです。従来の老人保健制度の財源は、公費が50%、国民健康保険と社会保険からの支援金が50%で成り立っていましたが、後期高齢者医療制度では後者(国保と社保からの支援金)の負担割合を40%に減らし、削減した10%を75歳以上高齢者の保険料で割り当てることになったのです。

毎月納める保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療制度の運営主体)によって異なりますが、支払う上限額は年間で50万円と定められています。

後期高齢者医療制度の自己負担額と限度額

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後期高齢者医療制度の被保険者が、病院などを受診した際の窓口で支払う自己負担額は原則1割です。ただし"現役並み"の高所得者は3割負担となります。具体的には、単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円を超える場合は3割負担となります。

高額医療になった場合でも、毎月に支払う限度額が設定されているため安心です。1割負担高齢者の場合、1万8,000円/月(年間限度額は14万4,000円)。入院になった場合でも、外来診療と合わせて5万7,600円/月で済むのです。

住民税非課税の低所得者の場合、さらに限度額は低めに設定されており、8,000円/月となります。入院時の費用も、世帯年収によって設定は異なりますが、2万4,600円/月もしくは1万5,000円/月になります。

平成30年8月診療からの1か月の自己負担限度額(1割)
負担割合 所得区分 外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
1割 一般 1万8,000円(年間上限14万4,000円) 5万7,600円(多数回4万4,400円※3)
1割 住民税非課税等で区分Ⅱ※1 8,000円 2万4,600円
1割 住民税非課税等で区分Ⅰ※2 8,000円 1万5,000円

※1:区分Ⅱは、住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方。
※2:区分Ⅰは、住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。または、住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※3:多数回とは、過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額を指す。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含まない。

その他、申請により給付金がもらえるケース

高齢になるほど病気やケガに見舞われるリスクは高まります。通院の長期化に加え、他の病気との併発も考えられるため、経済的な負担は増すばかりです。そのため、後期高齢者医療制度では病院窓口での自己負担額軽減以外にもさまざまな減免措置が用意されています。

入院した場合、医療費以外に居住費(生活費)と食費が発生します。これら入院に掛かる諸費用の一部も後期高齢者医療制度により補助金が支給されます。

在宅医療や介護を必要とするケースでの給付もあります。訪問看護ステーションを利用した場合の費用も1割(高所得者は3割)負担で済みます。また、介護保険による介護サービスを積極利用している場合、世帯で年間に支払った後期高齢者医療制度の自己負担額と、介護保険の利用者負担額の合算額(高額介護合算医療費)が算定基準額を超えた場合、両者から還付金を受け取ることも可能です。

他には、役所から発行された「特定疾病療養受療証」を受診前に提示することで、1つの医療機関につき自己負担額の最大が1万円に抑えられます。ただし、腎不全(人工透析が必要な患者)や血液製剤によるHIV感染などごく一部の疾病に限られます。被保険者が死亡した時の葬祭費も申請によって補助金が下りるケースもあります。

これら還付や減免措置などについて詳しく知りたい方は、住まいのある市区町村もしくは各都道府県の広域連合に問い合わせるようにしてください。

後期高齢者医療制度を理解し高齢者が安心して過ごせる環境を

増大する高齢者の医療費は日本の大きな社会問題の一つです。しかし、今日まで国の発展に貢献してくれた高齢者たちが、病気やケガを完治し健康で元気な生活を取り戻すことは当然の権利でもあります。高齢者がいる家庭は、後期高齢者医療制度の内容をよく熟知して安心して老後を過ごせる環境を整えてあげてください。

■参考文献
高齢者医療制度_厚生労働省
海外の医療保険事情~アメリカ編~貧血で220万円!?補償額の上限に注意!_留学・ワーホリ・海外旅行!出発する前に知っておきたい保険の話【保険市場】
後期高齢者医療制度とは?わかりやすく解説 [公的手当] _All About

 

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