介護のお役立ちコラム
高齢者の暮らしを支えるため、そして同居する家族の介護負担を軽減するためにも、「介護サービス」の存在は欠かせないものになっています。介護サービスとは、介護保険の適用によって介護者が1〜2割の費用負担で利用できるサービスのことです。
しかし、介護サービスは何もせずに受けられるわけではありません。きちんと手続きを踏んで、申請をする必要があります。今回は介護サービスを受けるためには、どのような手続きが必要なのか、必要な書類、申請方法からサービス利用開始までの流れについて詳しくご説明します。
まずは地域の役所か地域包括支援センターへ相談を
介護サービスについての相談・申請の窓口は、
また、役所以外でも、住まいの近くに
介護サービスを受けるまで
1)要介護認定申請書を提出
2)一次判定(訪問調査)
3)二次判定(主事意見書) →要介護認定が決定
4)ケアマネジャーによる介護サービス計画書を作成
申請に必要となる書類は3種類
介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請が必要です。以下の書類を用意し、役所または地域包括支援センターの窓口に提出してください。介護サービスの申請に必要となる書類は以下のとおりです。こちらを窓口に提出してください。
要介護認定申請書
役所や地域包括支援センターの窓口で入手できる規定の書類です。現在では、ホームページからダウンロードできる自治体が増えています。
介護保険被保険者証
「介護保険被保険者証」は65歳の誕生日を迎える前に、市区町村から郵送で送られてくる証書です。現在はまだ健康だという人も将来的に介護サービスを受ける際に必要となってくるものなので、必ず大切に保管するようにしておきましょう。
65歳未満(第2号被保険者)の人が申請する場合は、代わりに健康保険証を用意してください。
個人番号(マイナンバー)と身分証明書
個人番号(マイナンバー)と顔写真がある運転免許証、パスポートなどの身分証明書も必要です。顔写真入りのマイナンバーカードをすでに作成している人は、こちらを使うと便利です。
また、上記の必要書類を持参できるのであれば、家族による代理申請も可能です。コピーでも受け付けてくれますが、家族が申請する場合、念のため窓口に電話をして、代理である旨と必要な書類を確認するようにしてください。
自治体職員による調査を受けてから、「要介護認定」を受けるまで
申請が受理されたあと、介護サービスを受ける本人との聞き取り調査がおこなわれます。市区町村の職員が直接自宅まで出向き、心身の健康状態などについてヒアリングを行います。この調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定がおこなわれ、おおまかな要介護度(要介護1~5、要支援1、2または自立(非該当))が当てられます。
続いて、一次判定の結果と、医師によって作成される「主治医意見書」をもとに二次判定が行われ、最終的な要介護度が決められます。申請から認定の通知まで、およそ30日ほどかかります。
具体的に受けられる介護サービスは「ケアプラン」によって決まる
要介護1〜5の場合
要介護(1~5)と認められた場合、後日、介護保険被保険者証が送られ、これで介護サービスを受ける準備が整ったと言えます。しかし、サービスを受ける本人にとって、どのような内容の介護サービスが必要なのか、またその頻度はどれくらいに及ぶのかなどは、要介護度によって千差万別。
そこで、それぞれに最適な介護サービスを提供するため、ケアマネジャーによって「介護サービス計画書(通称:ケアプラン)」が作成されます。 「ケアプラン」を作成するためにはまず、役所窓口や地域包括支援センターにケアマネジャーが所属する「居宅介護支援事業所」を紹介してもらいましょう。有料老人ホームや介護保険施設など居住タイプのサービスを受ける場合は、入居先の専属ケアマネジャーが担当するケースが一般的です。
要支援1、2の場合
判定結果が要支援(1、2)または非該当だった場合、介護サービスではなく「介護予防サービス」の適用となります。デイサービスやホームヘルパー、各市区町村が展開する介護予防支援事業のプログラム(指先を動かすようなカルチャー教室や体操教室)などを利用することができます。
申請から1ヶ月で介護サービスは受けられる
介護保険による介護サービスは、申請からおよそ1か月程度でサービスを受けることができます。ADL(日常生活動作)の衰えや、物忘れが増えたなど認知症の兆候が見られる場合は、まずは窓口で専門家に相談し、指示を仰ぐようにしてください。
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