介護のお役立ちコラム
高齢者に多く見られる認知症になってしまうと、だんだんと意志の疎通が難しくなったり、判断能力や記憶力が落ちたりしてしまいます。 そのときに問題となるのが、お金などの財産の管理です。認知症患者のご家族のなかには、「財産をきちんと管理できているのか」「今後の対応をどうしたらよいのか」など、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そのような状況に対応するために設けられているのが「成年後見人制度」。この制度は、財産の管理など、お金周りのことを本人に代わっておこなう「後見人」の協力を得るための制度です。 今回は、その内容や利用時の注意点などをまとめました。認知症になってしまったご家族の財産管理に不安を感じている方はぜひ、参考にしてみてください。
本人の財産を守る、成年後見人制度とは
まずは、成年後見人制度がどのような制度なのか、説明していきましょう。
成年後見人制度の目的と内容
成年後見人制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった方を保護するための制度です。家庭裁判所によって任命される「後見人」に指定された人は、十分な判断ができない人の代わりに、財産の管理をはじめ、保険や介護サービスなどの契約を代行するほか、不当な契約などを取り消すことができます。 これらの行為は、介護をおこなうご家族や親族がすればよいと考える方もいるでしょう。しかし、特定の誰かが財産の管理をしたり、契約の代行をおこなったりすると、財産を使い込んでしまったり、特定の人物に有利な契約を交わしてしまうこともあります(十分な判断ができない人を高額な生命保険に加入させて、保険金の受け取り人を契約代行者にしてしまうなど)。 このようなことが起こると、遺産の相続時に親族同士の関係性が悪くなるなどのトラブルが発生してしまうでしょう。成年後見人制度は、十分な判断ができない人を、法的な管理のもと公正・平等な立場で保護するために必要な制度なのです。 この成年後見人制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。
法定後見制度:本人およびご家族の申請によって家庭裁判所によって選ばれた人が、支援や保護をおこなうもの。判断能力の程度などによって、「成年後見人」「補助人」「補佐人」の3つから選ばれる(成年後見人>補助人>補佐人の順番で補助できることが増える)。
任意後見制度:本人の判断能力が十分なうちに将来に備えて、財産管理などの代理権を与えるための契約を公正証書で結んでおくもの。必要になったら、家庭裁判所が選んだ「任意後見監督人」制度のもとで本人の支援や保護をおこなう。 このうち、法定後見制度で家庭裁判所の選ぶ成年後見人には、親族以外にも、法律や福祉の専門家や福祉関係の法人が選ばれることもあります。また、この制度を利用すると、ご本人は十分な判断能力を失ったとみなされ、会社の取締役や医師・税理士などの資格職に就くことができなくなります。
◎成年後見人制度の援助内容
成年後見人制度で受けられる援助は、「財産の管理」と「契約などの法律行為」です。 財産の管理では、生活費や預金、不動産の管理、公共料金を含むさまざまな料金の支払い、保険の加入や保険金の請求、遺産相続に関することなど、本人の財産に関わるあらゆることを代理でおこなってくれます。 契約などに関しておこなってくれることは、住居の契約や医師の診察への同行、介護サービスなどの情報収集や利用の手続きなど。 成年後見人ができることはこれらのことに限られており、実際に介護をおこなったり、買い物などの日常生活の援助をしたりすることはおこなってくれません。また、入院や賃貸保証契約の保証人になったり、手術などの同意をしたりすることはできないと決められています。
どうすれば利用できる?成年後見人制度の申請方法
次に、どのようにすれば成年後見人制度を利用できるのかを説明していきましょう。ここでは、先ほどご紹介した「法定後見制度」と「任意後見制度」の申請方法をご説明します。
法定後見制度を利用する場合
法定後見制度を利用する場合は、近くの家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。申し立てができる人は、本人・配偶者・4親等内の親族のみです。 申し立てに必要な書類や費用は、以下の通りです。
・申立書(用紙は家庭裁判所か裁判所のホームページで入手可能)
・本人の精神状態についての医師の診断書(かかりつけの医師に作成してもらえます)
・本人の戸籍謄本
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書を各1通
・収入印紙(1件800円)
・登記手数料(2,600円)
・郵便切手(家庭裁判所によって異なるので要確認)
・鑑定料(本人の判断能力を医学的に判断する必要がある場合のみ。5〜10万円程度)
成年後見人になる人は家庭裁判所が選ぶため、家族や親族が選ぶ必要はありません(希望を伝えることはできますが、状況によってはその通りにならないこともあります)。家庭裁判所が後見人を決定するまでには、多くの場合2〜4ヶ月ほどかかるので、余裕をもって申し立てをおこないましょう。
任意後見制度を利用する場合
任意後見制度を利用する場合は、法務省が所轄する公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。誰が後見人になるかは本人が選ぶことができますが、未成年者や破産者など、場合によっては後見人になれない人物もいるので注意が必要です。 契約締結に必要な書類や費用は、以下の通りです。
・本人に関するもの...戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書を各1通と、本人の身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
・任意後見人になる人に関するもの...住民票(法人の場合は登記簿謄本)と印鑑登録証明書を各1通と、後見人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
・その他...診断書、財産目録、不動産の登記簿謄本など(場合によっては必要なので、公証役場で要確認)
・公正証書作成の基本手数料(11,000円)
・登記嘱託手数料(1,400円)
・収入印紙(2,600円)
この契約を結んだあとは、家庭裁判所に任意後見監督人を選定するための申し立てをしなくてはなりません。このときに必要な書類は、先述した法定後見制度を利用する場合と同じものを用意しましょう。
財産の使い込みが起こることも!?成年後見人制度を利用する際に注意したいこと
認知症などで判断能力が低下した方々を守るための成年後見制度ですが、残念ながらトラブルが起こる場合もあります。 よくあるトラブルのひとつが、成年後見人に指名された親族によるもの。多くは、預金などの財産や、本来相続されるはずのお金を勝手に使い込んでしまうといった金銭のトラブルが多く見られています。 これを避けるためにできることは、後見人を第三者に任せること。弁護士や司法書士といった専門家に後見人をお願いすることでトラブルを回避することができます。 専門家に任せると、毎年必要な書類の作成などに報酬を払う必要がありますが、トラブル時の被害を考えると有用な手段であるといえるでしょう。 また、金融機関に財産を預け、家庭裁判所の指示に基づいて毎月一定額が後見人に支払われる、「後見制度支援信託」という制度もあります。 これらの方法を利用して、金銭トラブルが起こらないような対策を検討するとよいでしょう。
財産を守ることは、本人の暮らしを守ること
認知症になると、判断能力や記憶力が徐々に落ちてくることは避けられません。そのようなときに、本人の財産を守り、まわりの家族が安心して過ごすためにも、財産管理や意思決定の代理をどうするかを早めに考えることが大切です。 今回ご紹介した内容も参考にしながら、どのように制度を利用するか検討してみてください。
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