まずは入居費用のしくみを理解し、
資金計画を立てることが大切です。
老人ホームの費用を支払えないときの捻出方法
老人ホームに入居する場合、やはり先立つもの(=資金)が必要です。
「老人ホームの費用を捻出するにはどのような方法がある?」「国・自治体の制度や民間企業のサービスをうまく使う方法は?」といった疑問は、実際に老人ホームの利用を検討する場合、事前に押さえておきたい重要ポイントといえます。
こちらの記事では、老人ホームの費用を捻出するための具体的な方法について、活用できる国・自治体の制度や民間企業のサービスなども含めて、詳しく紹介しています。
さらに、入居中に費用負担が難しくなる原因や、支払いが困難になったときの対処法についても説明していますので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
老人ホームの入居にかかる費用相場
費用の捻出方法について考える前に、実際に老人ホームに入居する場合、どのくらいのお金が必要なのかをまず押さえておきましょう。
老人ホームを利用する際の費用は、大きく分けて「初期費用(入居一時金)」と「月額利用料」の2種類がありますが、相場観としては「初期費用が数十万円~数百万円、月額利用料が20万円前後から」とイメージすると良いでしょう。
初期費用は入居時に一括で支払うお金です。有料老人ホームなどの場合、初期費用が家賃の前払い金としての性格をもち、施設によっては数百万円~数千万円と高額になる場合もあります。
一方、サービス付き高齢者向け住宅(一般型)などといった通常の賃貸物件と同じ費用形態の施設の場合、「家賃2か月分」などを初期費用として支払うのが通例です。
なお、公的施設である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などは、初期費用は発生しません。また、有料老人ホームなどの民間施設でも、「初期費用0円」を特徴としている施設も増えています。
月額利用料の内訳には家賃、水道光熱費、管理費、食費、各種サービス費用などがあります。また、要介護認定を受けている場合は介護サービス費用も発生します。月額利用料も施設によって大きな差があり、高級志向や手厚い設備・サービス体制を整えているところでは高額になるケースが一般的です。
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老人ホームの費用相場は?月額や内訳について
老人ホームの費用を支払えなくなる理由は?
「初期費用も支払ったし、月額利用料も何とか支払い続けられるだろう」と入居時に予測していても、入居後に経済的な事情が変わり、毎月の支払いが難しくなる場合があります。
実際にどのような理由で月額利用料の負担が困難となるのか、よくある具体的なケースについてご紹介しましょう。
(1)介護度が上がり負担額が増えた
要介護認定を受けている方の場合、介護度が上がるほど毎月かかる介護費用は高額になります。
とくに、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(一般型)などでは、訪問介護や通所介護などのサービス利用量が増えるほど費用がかさむため、介護度が上がるにつれ支払いが難しくなるケースが多いです。
公的施設や介護付き有料老人ホームなどの特定施設では、介護サービス費用は毎月定額なので、どれだけ介護サービスを利用しても支払い額は基本的に変わりません。しかし、要介護認定が上がるほど定額費用が高くなるので、心身状態の悪化により支払いが困難になる場合もあります。
(2)資産売却が予定通りにいかない
老人ホームに入居する際、自宅などの保有資産を売却して資金を確保しようとする方は多くいます。 ところが、入居後に資産を売却する計画を立てていたものの、思うように進まなかったりすると、予定していた資金が得られなくなって月額費用の支払いが難しくなります。
(3)不動産投資などによる投資の収入が減った
アパート・マンション経営など、保有する不動産を活用して収入を得て、それを老人ホームの入居費用に充てている方もいます。
この場合、継続的に家賃収入などが得られれば問題ありませんが、アパート・マンション経営がうまくいかなくなると収入が減り、月額利用料の支払いが困難となります。
(4)金銭的な支援をしていた家族の減収など
資金援助や支援をしている家族が病気・怪我のために働けなくなったり、転職により収入が激減したりすると、援助に充てられるお金が減り、月額利用料の負担ができなくなる場合があります。
支払いを滞納したらどうなる?
月額利用料の支払いを滞納したら、どうなるのでしょうか。
とくに民間施設の場合、年金だけで月額利用料を賄うのが難しいことが多いです。年金収入以外の所得は、経済的状況・家族環境などの変化によって大きく変わってくるため、支払いが難しくなるケースは決してめずらしくありません。
「滞納したらすぐに退居しないといけないの?」「猶予期間はどのくらい?」など、気になるポイントについてご説明します。
本人が支払えない場合は身元引受人(連帯保証人)に請求する
本人に支払い能力がなくなった場合、入居者の身元引受人(連帯保証人)にその内容が通知されます。身元引受人は本人に代わって、負担できなくなった月額利用料を滞納分も含めて負担しなければなりません。
たとえ本人が月額利用料を負担できなくても、身元引受人が代わりに支払い続ければ入居の継続は可能です。しかし、身元引受人も負担ができず、かつ滞納期間が長期化すると、退去を求められる場合があります。
滞納から退去までは数か月間の猶予期間がある
基本的に、支払いができなくなったその月に退去を求められることはないようです。
一般的に、1~2か月の猶予期間が認められ、その間に支払いができればそのまま暮らし続けられます。退去に関わる取り決めは契約書や重要事項説明書に詳しく記載されているので、入居時に必ずチェックしておきましょう。
【関連記事】
介護サービスの「重要事項説明書」とは?記載内容やチェックポイント、契約書との違いを解説
滞納してしまったときの対処方法
月額利用料の支払いが滞った場合、具体的な対策を考えることが大事です。
対処法を知っていれば、入居の継続について思い悩むことがなくなります。心を前向きにするためにも、周囲の人と相談しながら、打つべき手を考えましょう。
ケアマネジャーなどに相談する
要介護認定を受けている場合は、まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。
同じ地域内にある老人ホームに詳しい可能性が高く、経済的に無理なく入居できる施設がないか、一緒に探してくれることもあります。
要介護認定を受けていない場合は、入居先の施設に配置されている生活相談員や施設長に相談すると良いでしょう。
費用負担の少ない施設へ転居ができるかを調べる
パソコンやスマートフォンが使える環境であれば、当サイトのような老人ホーム検索サイトなどを利用し、近隣に費用負担の少ない施設がないかを自分で調べられます。
一例として、都市部ではなく郊外に立地している場合や駅から離れている場合、開設から長期間が経過して建物が古い場合などに、費用が安くなる傾向があります。
なお、転居を考える場合は、本人の介護度、持病、医療的処置の必要度合、認知症の状態などを踏まえ、入居後に適切なケアを受けられるのかどうかを考慮することが大切です。
生活保護を受けられるか相談する
老人ホームの中には、生活保護を受給していても入居可能な施設があります。入居中の老人ホームが生活保護受給者の受け入れに対応しているかどうかを確認しましょう。
ただし、生活保護受給者が入居できるのは、生活保護法に基づく指定を受けた施設のみです。生活保護を受けたうえで転居を考える場合は、市区町村役所の生活支援担当窓口、ケースワーカーなどに相談するようにしましょう。
在宅介護も選択肢に入れる
家族がいる場合は、費用がかかる老人ホームを出て、在宅介護を受けるのも一つの方法です。
基本的に、家族による在宅介護が困難で老人ホームに入居した場合もあるとは思いますが、経済的な問題がある以上、家族側もその点を踏まえて在宅介護ができるよう検討することもあるでしょう。
費用を捻出するための方法(1)軽減制度
老人ホーム入居後に月額利用料の支払いが難しくなった場合、費用捻出の方法の一つとして挙げられるのが、軽減制度の活用です。
国・自治体の制度に基づいていて、申請等に費用はかかりません。自分が制度利用の対象となるかどうか、まずはお住まいの市町村役所の担当窓口に相談してみると良いでしょう。
特定入所者介護サービス費制度を利用する
特定入所者介護サービス費制度とは、介護施設に入居している低所得の方を対象に、食費や居住費をサポートする制度です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護医療院など介護保険施設の入居者のみ利用できます。
利用には、所得要件と資産要件の2つを満たすことが必要です。
所得要件としては、「本人が要介護認定を受けていること」「本人が属する世帯全員(別世帯の配偶者を含めて)が住民税非課税であること」などが定められています。
資産要件は、以下のように規定されています。
段階区分 | 所得の状況 | 預貯金などの額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | 単身者1000万円以下、夫婦2,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で年金収入の 合計が年額80万円以下 |
単身者650万円以下、夫婦1,650万円以下 |
第3段階(1) | 世帯全員が住民税非課税で 本人の所得・年金収入の合計が 80万円超~120万円以下> |
単身者550万円以下、夫婦1,550万円以下 |
第3段階(2) | 世帯全員が住民税非課税で 本人の所得・年金収入の合計が 120万円超 |
単身者500万円以下、夫婦1,500万円以下 |
高額介護サービス費制度を適用する
高額介護サービス費制度とは、介護保険サービスの自己負担額の月額合計額が所定の金額を超えた場合に、超過分が返還される制度です。
利用するには市町村役所に申請が必要です。制度利用の対象となる人に申請書が送付されるので、必要事項を記入して、指定されている市区町村役所の窓口(介護保険課など)に提出しましょう。一度申請すれば、翌月からは自動で超過分が返還されます。
具体的な上限額は、所得区分ごとに以下のように定められています。
所得区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円以上) | 1世帯あたり14万100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
1世帯あたり9万3,000円 |
市町村民税課税~ 課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 1世帯あたり4万4,400円 |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 1世帯あたり2万4,600円 |
世帯の全員が市町村民税非課税で、 前年の公的年金収入額+その他の所得金額の合計が 80万円以下 |
1世帯あたり2万4,600円 個人あたり1万5,000円 |
生活保護受給者 | 世帯あたり1万5,000円 |
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間に支払った医療費と介護費の合計額が所定の金額を超える場合に、超過分が返還される制度です。
制度の利用対象となった場合、市区町村役所から申請書が送られてくるので、必要な事項を記入のうえ、指定されている市区町村役所の担当窓口に提出しましょう。75歳以上の場合は後期高齢者担当窓口、74歳以下の国民保険被保険者は保険年金課窓口などです。
具体的な上限額は、所得区分ごとに以下のように定められています。
所得区分 | 負担の上限額(年額) | |
---|---|---|
70歳未満 | 70歳以上 | |
年収1,160万円以上 | 212万円 | 212万円 |
年収770万円~1,160万円未満 | 141万円 | 141万円 |
年収370万円~770万円未満 | 67万円 | 67万円 |
年収165万円~370万円未満 | 60万円 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 | 31万円 |
住民税非課税世帯(一定額以下) | 34万円 | 19万円 |
医療費控除を活用する
医療費控除とは、1年間の医療費が10万円(合計所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えたときに受けられる所得控除制度です。
ただし、介護保険サービスは医療と連携して行われることから、介護保険適用でサービスを利用した場合も同様に医療費控除の対象とされます。
老人ホームとの関連で言うと、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院などの介護保険施設に入居している場合、医療費控除の対象になります。
具体的な医療費控除の対象は以下のように定められています。なお、理美容代など入居者が全額負担する日常生活費や特別なサービス費用は、医療費控除の対象外です。
施設種 | 医療費控除の対象 |
---|---|
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) および地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービス費(介護費、食費、居住費) の自己負担額の2分の1 |
介護老人保健施設 | 施設サービス費(介護費、食費、居住費) の自己負担額 |
介護療養型医療施設 | 施設サービス費(介護費、食費、居住費) の自己負担額 |
介護医療院 | 施設サービス費(介護費、食費、居住費) の自己負担額 |
自治体による地域支援事業に申し込む
老人ホームを利用している人に対して、支援制度を設けている自治体もあります。
たとえば神奈川県横浜市では、「施設居住費助成」を設け、低所得者を対象として、介護保険施設のユニット型個室に入居した場合に月額5,000円程度の助成を行っています。同様に「グループホーム助成」では、低所得者を対象に家賃・食費・水道光熱費の助成も実施しています(2022年10月時点)。
また、埼玉県川越市でも、介護保険の自己負担額を、所得区分ごとに25%~50%を助成する制度を設けています(2022年10月時点)。
お住まいの自治体でこうした支援事業が行われていないか、チェックしてみると良いでしょう。
▼参考資料はコチラ
川越市『介護保険に係る利用者負担の助成制度』
費用を捻出するための方法(2)不動産資産の活用
保有する不動産を売却活用して資金を捻出できます。持ち家で一人暮らしをしている場合、老人ホームに入居後、自宅が空き家となるケースも目立ちます。その場合、自宅を有効活用することにより、老人ホームの入居費用を得られます。
売却するとなると、愛着のある自宅を手放したくないと思う方も多いでしょう。しかし売却せずに資金を得る方法もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、高齢者が自宅を担保として金融機関から融資を受け、本人が死亡した際に自宅を売却して、融資の返済に充てる制度です。
生前は融資の利息分のみを毎月返済します。本人が亡くなったら自宅を売却して一括返済するのが基本ですが、自宅を売らずに相続人が一括返済することも可能です。
ただし、自宅の資産価値の査定額は金融機関によって異なります。一般的に、市場価格よりも安めの査定額となるケースが多いようです。
マイホーム借り上げ制度
マイホーム借り上げ制度は、50歳以上の人が自宅を賃貸住宅として一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)に貸し出し、同機構が転貸することで家賃収入が得られる制度です。
直接、自宅の所有者が貸し出しを行うわけではないため、入居者探しなどをする必要がありません。
なお、JTIに貸し出している限り、実際に住んでいる人がいない間も最低保証賃料が発生します。そのため、借主がいないからといって、収入がゼロになるわけではありません。
実際の家賃相場よりも賃料収入は少額にはなりますが、自宅を売却せずに、安定した家賃収入を得られるのは大きなメリットと言えます。また、自宅を相続できる資産として残せるという利点もあります。
リースバック
リースバックとは、自宅を売却したうえで「借りる側」として買い手と賃貸借契約を結び、これまで通り自宅を利用できる制度です。
自宅は売却するので所有権は失いますが、引き続き自宅に住みつづけることも、家具を置いたままにしたりすることもできます。老人ホーム入居後も、定期的に愛着のある自宅に戻りたい方におすすめの費用捻出方法です。
費用を捻出するための方法(3)不動産以外の資産の活用
現役世代のうちから老後資金を蓄えておくため、保険会社が提供している各種個人年金保険に加入する方法があります。個人年金保険とは、若いうちから掛金を積み立て続けて、60歳以降に掛金を年金として受け取れるという金融商品です。
個人年金保険には、年金の受け取り期間中に受取人が亡くなった場合でも遺族が受け取れる「確定年金」と、受け取り期間中に受取人が亡くなったら支払いが終了する「有期年金」、受取人が終身にわたって年金を受け取れる「終身年金」などがあります。
また、運用する金融商品を自分で選んで掛金を支払い続け、運用益をプラスして60歳以降に年金として受け取れる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を活用するのも一つの方法です。
ほかにも、老人ホームへの入居に必要な資金を金融機関から借り受ける「介護ローン」のサービスを利用する、年間120万円分までの投資については利益が非課税とされるNISAで資金を蓄える、といった方法もあります。ただし、介護ローンは融資条件が厳しく返済も必要であることや、投資には損失が発生するリスクがあることを理解しておきましょう。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『iDeCoの概要』
貯蓄額の目安
老人ホームへの入居に備えて必要となる貯蓄額は、入居先となる施設によっても変わってきます。
有料老人ホームの場合、初期費用・月額利用料がどのくらいかかるのかは施設によって大きく異なります。
たとえば都市部に立地する高級志向の介護付き有料老人ホームであれば、おおまかに初期費用1,000万円以上、月額利用料25万円ほどは必要になるでしょう。初期費用が0円の施設もありますが、その場合、月額利用料が30万円以上となることも珍しくありません。
一方、地方・郊外に立地する安めの施設であれば、初期費用は数十万円ほど、月額利用料も20万円前後に収まることも多いです。サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、ケアハウスなどは、有料老人ホームより比較的安めの料金体系となっています。
また、介護保険施設の特別養護老人ホームや介護医療院などの公的施設であれば、初期費用は発生せず、月額利用料も民間施設より全体的に安めです。
以上のことを踏まえたうえで、老後も一定の収入があると仮定すると、たとえば貯蓄額が300万円~1,000万円ほどあれば、ある程度経済的に余裕をもって入居できる老人ホームを選択できるのではないでしょうか。
比較的安めの料金設定がされている施設への入居を考えているのであれば、最低でも300万円程度の貯金があれば安心できそうです。
ただし、入居時の年齢や要介護度などによってはその限りではありませんので、費用面の不安を抱えている方は「さがしっくす入居相談室」にお電話でご相談ください。
費用を捻出するための方法(4)その他
さらに別の費用捻出方法を3つご紹介しましょう。
世帯分離
世帯所得が多い場合には収入も多いと見なされ、介護保険の保険料などの自己負担割合が大きくなってしまいます。また、これまで紹介した国・自治体による各種軽減制度も、世帯所得が多い場合には基本的に対象外です。
そこで介護費用を節約したい場合、介護保険サービスを利用する本人とほかの家族を世帯分離することで、保険料などの負担額を抑えるという方法があります。世帯分離は市区町村役所にて手続きが可能ですが、手当や手続きの面でデメリットが生じる場合もありますので、事前に家族やケアマネジャーと十分にご相談ください。
融資制度
社会福祉協議会などでは、高齢者向けの融資制度として「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金貸付制度とは、市町村民税非課税の方などを対象とした融資制度です。必要な資金をほかの金融機関では借りるのが困難であること、65歳以上の人が属する世帯であることが要件になります。
連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%の利子がつくので覚えておきましょう。
生活保護
生活保護の受給者も老人ホームに入居できます。公的施設である特別養護老人ホームをはじめ、民間企業が運営する老人ホームでも入居できる施設を探せます。
ただし、すべての施設が受け入れ可能なわけではないので、都度、施設への確認が必要です。
支払えなくなる前に費用捻出の対策を
老人ホームの入居費用は、本人の心身状態や要介護度、入居後に希望する生活スタイル、立地・エリア、利用したい設備・サービスなどによって大きく変わってきます。どのくらいの費用がかかるか見当をつけ、早い段階から資金の確保に動いておくことが望ましいでしょう。
また、老人ホームの費用が足りない場合に備えて、保有する不動産の価値などを前もって把握しておくことも大切です。
老人ホームに入居してから収入額が減少し、それまでと同様の支払いが難しくなったときは、軽減制度などの公的支援を忘れずに利用しましょう。入居時に、将来的にどのような経済状況の変化が起こりうるのか、十分にシミュレーションしておくのも効果的な対策です。
疑問点や不明点が出てきた場合は、ぜひお気軽に「さがしっくす入居相談室」にご相談ください。ご状況に合わせて、おすすめの入居施設をご案内いたします。