サービス付高齢者向け住宅制度とは
1.サービス付高齢者向け住宅制度とは
高齢者向けの住まいには様々な種類があります。その中でも皆さんがよく耳にする厚生労働省が管轄する「有料老人ホーム」のほか、近年では国土交通省が管轄する「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」や「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」といった高齢者向けの住まいが登場し、入居先を探している人からは「わかりにくい」「違いがよくわからない」と言われています。また、今後さらに少子高齢化が進むことで、後期高齢者(75歳以上の高齢者)や高齢単身世帯が急増すると言われています。
そこで「高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)」を改正して、高齢者住宅を一つにまとめてわかりやすくするほか、介護・医療と連携し、見守りサービスが付いた高齢者住宅を増やしていくことになりました。平成23年4月27日、「改正高齢者居住安定確保法(高齢者住まい法)」が可決され、この改正によって「サービス付高齢者向け住宅制度」という高齢者住宅の新しい登録制度がつくられました。
2.サービス付高齢者向け住宅制度の概要
≪登録基準≫
設備関係 | ・床面積は原則25㎡以上 ・構造、設備が一定の基準を満たすこと ・バリアフリー(廊下幅、段差解消、手すりの設置) |
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サービス | ・サービスを提供すること(少なくとも安否確認、生活相談サービスを提供) (サービスの例:食事の提供、清掃・洗濯などの家事援助 など) |
契約内容 | ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしているなど、居住の安定が図られた契約であること ・敷金、家賃、サービス対価以外の賃金を徴収しないこと ・前払金に関して入居者保護が図られていること (初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け) |
≪登録事業者の義務≫
- 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
- 登録事項の情報開示
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
≪行政による指導監督≫
- 報告徴収、事務所や登録住宅への立ち入り検査
- 業務に関する是正指示
- 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取消し