介護のお役立ちコラム

「要介護状態の父親の特別養護老人ホームへの入所費用が高額で悩んでいる」「共働きと子育ての両立で介護の時間が取れない」といったお悩みを抱えるご家族も多いのではないでしょうか。
特別養護老人ホームへの入所を検討する際、費用面での不安は誰もが感じる大きな問題です。しかし、さまざまな減免制度や支援制度を利用することで、入所費用を抑えられる可能性があります。
本記事では関連する制度の概要や、費用負担を軽減するための方法について解説していきます。ぜひ最後までお読みください。
特別養護老人ホームの費用を減免可能な制度
特別養護老人ホームの利用には相当な費用がかかりますが、以下のような減免制度を利用することで、入居時の経済的な負担を軽減できます。
- 医療費控除
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 利用者負担減免制度
ここでは、それぞれの減免制度の概要について解説していきます。
1.医療費控除
特別養護老人ホームの利用者とそのご家族が活用できる制度の一つが「医療費控除」です。この制度では、1月1日から12月31日までの間に支払った介護費用の一部を所得控除の対象とできます。
特別養護老人ホームでの介護費、食費、居住費の半額が医療費控除の対象となります。たとえば、月々の利用料が10万円の場合、「(10万円 × 12か月) ÷ 2 = 60」となり、年間60万円が控除対象となる計算です。
参考:No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁参考:No.1125医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁
【適用条件】
医療費控除を受けるためには、年間の医療費の支払いが10万円を超える必要があります。対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払ったものです。また、特別養護老人ホームの利用料だけでなく、別途支払った医療費も合算して申告できます。さらに自身だけでなく、生計を共にする配偶者やご家族、親族のために支払った費用も控除の対象です。
控除を受ける際は、支払いを証明する領収書などの書類をしっかりと保管しておくことが大切です。
参考:No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁【減免額】
医療費控除の計算式は以下の通りで、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を引き、さらにそこから10万円を差し引いた金額です。
控除額 = (実際に支払った医療費の合計額 - 保険などで補填される金額) - 10万円 |
具体的には、まず医療費の合計額を算出し、生命保険の入院給付金や健康保険から支給される高額療養費などの補填額を差し引きます。その後、この金額からさらに10万円を差し引いたものが、最終的な医療費控除の対象となります。
なお、控除額には上限が設けられており、最大で200万円までです。また、補填額の控除は、その給付の対象となった医療費の金額が上限です。
参考:No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁【申請方法】
医療費控除は確定申告を通じて受けられますが、医療費控除の申請手順の大まかな流れは以下の通りです。
- 還付金があるか確認する
- 申請書類を作成する
- 税務署に提出する
まず、医療費控除の還付を受けられるか確認してください。確認後、確定申告に必要な確定申告書と医療費の明細書を準備し、申請書類を作成します。これらの申請書類は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、お近くの税務署窓口でも入手できます。
申請書類を作成したら、以下のいずれかで申請書類の提出をしましょう。
- ・税務署に直接持ち込む
- ・郵送で提出する
- ・e-Taxを利用してWeb上で提出する
ご自身の状況にあわせて提出しやすい方法で提出するとよいでしょう。
2.特定入所者介護サービス費
「特定入所者介護(予防)サービス費」は、低所得者の方々が介護保険施設を利用する際の経済的負担を軽減する制度です。特別養護老人ホームなどの介護保険施設を利用する場合、通常は居住費と食費の全額を自己負担する必要がありますが、同制度を利用することで、負担限度額を超えた分が介護保険から給付されます。
【適用条件】
特定入所者介護サービス費(補足給付)の適用には、所得と資産の両面から4段階の条件が設けられています。
まず基本となる所得要件として、世帯全員が市町村民税非課税であることが必須です。
生活保護受給者は要件なしで第1段階ですが、それ以外の方は下表の通り、収入などによって段階が分かれています。


世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者は第1段階に該当し、預貯金等の上限額は単身で1,000万円、夫婦で2,000万円となっています。
第2段階は年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下で、預貯金等の上限額は単身で650万円、夫婦で1,650万円となります。
第3段階は、年金収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下で、預貯金等の上限額は単身で550万円、ご夫婦で1,550万円になります。また、年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超えていても、預貯金等の上限額が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であれば、制度の適用が可能です。
このように、収入などによって利用者負担の段階が分かれています。
なお、資産の範囲には預貯金のほか、有価証券や投資信託、金銀、現金なども含まれます。また、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となる場合もありますが、同制度を利用していない法人もあるため、個別に確認が必要です。
【減免額】
特定入所者介護サービス費の減免額は下表の通り、施設の種類や居室タイプ、利用者の所得によって異なります。


たとえば、多床室(相部屋)を利用する場合、特別養護老人ホームでは第1段階の方の居住費負担は0円となっており、最も低い設定となっています。一方、ユニット型個室を利用する場合は、第1段階でも日額820円(月額2.5万円)の負担が必要です。
食費については、基準費用額が日額1,445円(月額4.4万円)に対し、第1段階の方は日額300円(月額0.9万円)、第2段階の方は日額390円(月額1.2万円)と段階的に設定されています。このように、利用者の負担能力に応じて細かく区分されているのが特徴です。
【申請方法】
特定入所者介護サービス費を申請する際には、以下の必要書類を揃え、自治体の窓口に提出しましょう。
- ・介護保険負担限度額認定申請書
- ・被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し
(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちのもの全て) - ・証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し
(投資信託・有価証券等がある場合のみ) - ・借用証明書の写し(負債がある場合のみ)
- ・申請者の本人確認書類
(運転免許証・健康保険証等) - ・被保険者のマイナンバーが確認できるもの
(通知カード・マイナンバーカード等)
申請が承認されると認定証が交付されますが、この認定証は毎年8月1日から翌年7月31日までが有効期限です。認定証がないと食費・居住費の軽減を受けられないため、必ず入所している施設に提示してください。
なお、更新時期が近づくと自治体から更新案内が送付されるので、期限切れにならないよう適切に更新手続きを行いましょう。
参考:令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼に|厚生労働省3.高額介護サービス費
「高額介護サービス費」は、介護サービスを利用する方の経済的な負担を軽減するための制度です。1か月の間に支払った介護サービス費の自己負担額が、所得に応じて定められた負担上限額を超えた場合、その超過分が後日払い戻されます。
参考:令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます|厚生労働省【適用条件】
高額介護サービス費制度は、介護保険サービスの利用者負担が高額になった場合に、所得に応じて設定された上限額を超えた分が払い戻される仕組みです。2024年8月1日以降の利用分から、医療保険制度の高額療養費制度に合わせて制度が改定され、所得区分が6段階に設定されました。


たとえば、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯では、月額の負担上限額が14万100円に設定されています。また、課税所得が380万円(年収約770万円)以上 690万円未満の世帯では、月額9万3,000円が上限です。
このように、所得区分に応じて細やかな負担限度額が定められており、世帯の経済状況に配慮した制度設計となっているのが特徴です。
【減免額】
高額介護サービス費の減免額は下表の通りです。
要介護度 | 多床室/従来型個室 | ユニット型個室/ユニット型準個室 |
1 | 17,190円 | 19,560円 |
2 | 19,230円 | 21,600円 |
3 | 21,360円 | 23,790円 |
4 | 23,400円 | 25,860円 |
5 | 25,410円 | 27,870円 |
※金額は1日あたりの基本サービス費用
要介護度が上がっていくにつれて、減免額も高くなっていく設定です。原則として要介護度3以上が入所対象ですが、特例により要介護1、2の方も入所可能な場合があります。
参考:令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます|厚生労働省【申請方法】
高額介護サービス費の支給を受けるには、お住まいの自治体の窓口へ申請書類を提出する必要があります。一般的に申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なる場合があります。
- ・高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- ・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
- ・委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
- ・誓約書(被保険者が死亡している場合、相続人代表の口座へ入金するため)
- ・マイナンバーが確認できるもの
- ・本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)
申請の期限については、支給対象となるサービスを利用し始めた月の翌月1日から2年以内となっています。ただし、一度申請を行えば、その後は再申請の必要はありません。毎月の自己負担額が一定額を超えた場合、自動的に支給される仕組みとなっているため、継続的な手続きは不要です。
参考:高額介護サービス費の支給(払い戻し)申請方法-郡山市公式ホームページ|郡山市4.高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯において、自己負担額の合計が高額となった場合に負担を軽減する制度です。より具体的には、同じ医療保険に加入している世帯員の医療費と介護サービス費用を合算し、年間の自己負担額が所得に応じて定められた限度額を超えた場合に、超過分が支給される仕組みとなっています。
自己負担限度額は年収に応じて設定されており、基本となる年額は56万円ですが、世帯の所得状況や年齢区分によってきめ細かく設定されています。
参考:高額医療・高額介護合算療養費制度について|厚生労働省【適用条件】
高額医療・高額介護合算療養費制度を利用するための基本的要件は、同一世帯内に医療保険の加入者と介護保険の受給者が存在することです。対象となる自己負担額は、医療保険における窓口負担額と介護保険のサービス利用料が対象ですが、食費や居住費、差額ベッド代などは対象外です。
以下の表の通り年収に応じて限度額が定められており、上限額を超えた分が決められた負担割合に応じて還付されます。


参考:高額医療・高額介護合算療養費制度について|厚生労働省
【減免額】
70歳以上の方の場合、年収に応じて負担割合が異なります。たとえば、年収約1,160万円以上の場合は3割負担、年収約370万円以下の場合は70~74歳で2割負担、75歳以上で1割負担と定められています。外来の場合の負担上限額は、年収370万円以下の方であれば18,000円に設定されています。




表中の一例を挙げると、70歳以上で年収約1,160万円以上の場合は3割負担となり、月額上限は「252,600円 + (医療費 - 842,000円)×1%」です。
また、70歳以上で年収約370万円以下の場合、70~74歳は2割負担、75歳以上は1割負担となり、外来の場合の負担上限額は18,000円に設定されています。このように、年齢や収入状況によって減免額が細かく区分されるのが特徴です。
【申請方法】
後期高齢者医療制度に加入している方の場合、2月あるいは3月頃に、住民登録している自治体から支給申請書が届きます。
申請の際に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- ・健康保険証
- ・介護保険証
- ・振込先口座番号がわかる通帳
また、計算期間内で保険者が変わっている場合は、以前に加入していた保険者が発行した自己負担額証明書も必要です。
なお、8月1日から翌年7月31日までの期間に転居した場合や、ほかの医療保険制度に移った場合は、申請書が自動的に届かないことがあります。そのような場合は、お住まいの自治体に確認してください。
申請手続きが完了してから支給されるまでは、通常3~4か月ほどかかります。支給額は指定した口座に振り込まれます。
参考:高額医療・高額介護合算療養費制度|横浜市5.利用者負担軽減制度
介護保険サービスを必要とする低所得者の方々が、必要なサービスを受けやすくなるように設けられているのが「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」です。同制度は、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームなどの施設が、その社会的役割を踏まえて利用者負担を軽減するものです。
参考:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について|厚生労働省【適用条件】
利用者負担低減制度は、社会福祉法人などが定めた5つの条件のうち、収入や世帯、利用者負担の状況を総合的に見て、自治体が認めた場合に適用されます。利用者負担低減制度の対象となる条件は以下の5つです。
- ・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- ・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- ・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- ・負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- ・介護保険料を滞納していないこと
このように、利用者の経済状況や生活実態を細かく確認することで、真に支援が必要な人々に恩恵が行き渡るよう配慮されています。
参考:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について|厚生労働省【減免額】
介護保険サービスにおける利用者負担の軽減制度において、軽減の程度は原則として利用者負担の4分の1です。ただし、老齢福祉年金を受給している方は2分の1まで軽減が認められます。
具体的な軽減額は、申請者の収入状況や世帯の状況、利用者負担の程度などを自治体が総合的に判断して個別に決定し、軽減額は確認証に明記されます。
参考:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について|厚生労働省【申請方法】
利用者負担の軽減制度を利用するためには、住民登録している自治体の窓口に必要書類を提出する必要があります。申請書類には全ての方に共通して必要なものと、状況に応じて追加で必要となるものがあります。
まず、全ての申請者が提出する必要があるのは、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書および世帯票」と、世帯の方の収入等に関する申告書です。
これに加えて、世帯の状況に応じて追加の書類が必要です。収入証明として、給与や公的年金の源泉徴収票、または直近の確定申告書の写しを提出します。また、預貯金等の資産状況を証明するため、お持ちの口座の預金通帳や、有価証券をお持ちの場合はその保有額が確認できる書類が必要です。
固定資産をお持ちの場合は、固定資産税納税通知書などの資産証明書類も必要となりますが、現在居住している住居や、世帯の収入を得るために必要な資産、そのほか日常生活に必要な資産は除外されます。生活保護受給者の方は、その証明書類も必要です。
必要書類の詳細は自治体によって異なるので、申請前に必ず住民登録している自治体の窓口に確認してください。
参考:社会福祉法人等利用者負担軽減対策事業について|千葉市特別養護老人ホームの費用が支払えない場合の対処法
特別養護老人ホームの費用支払いが困難な場合、以下3つの対処法があります。
- 1.施設職員に相談する
- 2.安い施設へ転居する
- 3.生活保護を受ける
1.施設職員に相談する
特別養護老人ホームの費用の支払いに困ったときは、まず施設職員への相談をおすすめします。施設長やケアマネジャーは、入居者の生活を支える専門家として豊富な経験と知識を持っており、入居者一人ひとりの状況もよく理解しています。状況に応じた具体的な解決策を提案してくれるでしょう。
費用の支払いが難しくなったからといって、すぐに退所を求められることはありません。施設職員と相談することで、支払いの猶予をもらえる場合もあります。必要に応じて、費用を抑えられるほかの施設を紹介してくれる可能性もあります。
一人で問題を抱え込まず、早めに施設職員に相談することで、入居者とご家族にとって最適な解決策を見つけられるでしょう。
2.安い施設へ転居する
特別養護老人ホームの費用負担が困難になった場合、受給している年金額で賄える、あるいは年金と組み合わせて無理なく支払える施設への転居を検討することも1つの手段です。具体的には、郊外の施設や駅から離れた場所にある施設を選ぶことで、入居費用を大きく抑えられる可能性があります。
また、築年数が経過している施設は、新しい施設と比べて料金設定が比較的安価な傾向にあります。建物は古くても、長年の実績があり、質の高いケアを提供している施設も多く存在しています。居室タイプについても、多床室を選択することで、個室と比べて家賃相当額を抑えられます。
ただし、転居を検討する際は、転居後も必要なケアが継続して受けられるかや、ご家族の面会のしやすさなど、生活環境の変化についても総合的に考慮することが大切です。また、現在の施設を退去する際の費用についても事前に確認し、計画的に転居を進めることをおすすめします。
3.生活保護を受ける
特別養護老人ホームへの入居を考えているものの、費用面で不安を感じている方にとって、生活保護制度を利用することも1つの手段です。特別養護老人ホームは生活保護受給者の入居を受け入れており、生活保護が通れば費用面の課題をクリアでき、入所できる可能性があります。
特別養護老人ホームの費用は地域や施設によって異なりますが、生活保護を受給することで月々10万円以下の負担で入所できるケースも多くなっています。
すでに入居している方で費用の支払いが困難になった場合も、生活保護の申請を検討してみましょう。まずは施設の相談員や地域の福祉事務所に相談することをおすすめします。
まとめ
特別養護老人ホームの入居費用を軽減するための制度には、医療費控除や特定入所者介護サービス費や、高額介護サービス費などがあります。これらの制度は、所得状況や介護度に応じて適用条件が設定されており、申請により大幅に費用を軽減できる可能性があります。
また、施設費用の支払いが困難になった場合は、まず施設職員に相談することが重要です。状況に応じて、より費用の安い施設への転居や、生活保護の申請などもサポートしてもらえることがあります。
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