有料老人ホームに関する専門用語を
まとめました。
「は行」の用語
は
バリアフリー
住居や公共施設などの建造物において支障や障壁がなく、高齢者や障害者にとって生活・行動しやすい環境に整備されていることです。床や開口部、出入り口の段差解消や通路や階段に手すりを設置するなど、機能面での要素を指す場合が一般的ですが、近年では「物理的バリア」、「制度的バリア」、「情報におけるバリア」、「意識のバリア」など、社会生活におけるバリアをなくすという意味で用いられることもあります。
ひ
ふ
福祉用具
身体の不自由な部分や機能低下した動作を補助する用具のことです。排泄や入浴に関わる特定福祉用具を除いたものを指します。福祉用具は購入すると高額ですが、厚生労働大臣が認定した福祉用具であれば、介護保険サービスを利用することによって一定の自己負担額でレンタルすることができます。(「特定福祉用具」参照)
福祉用具貸与
要支援・要介護者に対して、便宜を図るための用具や機能訓練のための用具などを、指定福祉用具貸与事業者がレンタルする在宅サービスのひとつです。貸与対象用具は、「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「じょく瘡(床ずれ)予防用具」、「体位変換器」、「手すり」、「スロープ」、「歩行器」、「歩行補助つえ」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く)」などで、厚生労働大臣が定めたものとなっています。
へ
返還金
有料老人ホームを退去する際に、ホームから返還される入居一時金の未償却分のことです。
(「初期償却」、「入居一時金」参照)
ほ
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパー(訪問介護員)が要支援者や要介護者の居宅(軽費老人ホームや有料老人ホーム、その他厚生労働省令で定める施設における居室を含む)を訪れ、日常生活支援などの介護サービスを提供する在宅サービスのひとつです。このサービスは、食事・着脱・排泄・入浴・移動などを介助する「身体介護」と、移動・掃除・洗濯・調理・買い物などを行う「生活援助」の二つに分類されています。「身体介護」には、通院時の移動の手伝い等も含まれます。
訪問看護
看護師や保健師などが居宅を訪れ、要介護者などに対して訪問介護では提供しきれない医学的なサポートを、主治医の指示に基づいて提供する在宅サービスのひとつです。認知症高齢者、脳血管障害後遺症の高齢者、難病患者、ターミナル期の患者などに対して行われます。訪問介護をした者は、看護内容を記入した訪問看護報告書を医師に提出する義務があります。
訪問調査員
要介護認定を申請した介護保険サービス受給希望者の自宅を訪問し、視力、聴力、各種動作、排泄時介助の要・不要、認知症状態かどうかなど、心身の状態を質問・調査する担当者のことです。質問・調査内容は多岐にわたっており、日常生活でのさまざまな動作や認知症による徘徊や暴力などの問題行動、医療行為の必要性なども調査します。調査事項はコンピュータに入力され、心身の状況について74項目(特記事項除く)が点数化されます。その結果をもとに、1日当りの介護に必要な合計時間を算出し、要介護度を判定します。一次判定の結果は介護認定審査会による二次判定に引き継がれ、最終判定に至ります。(「一次判定」、「二次判定」参照)
訪問入浴介護
浴槽を装備した「入浴車」で要介護者の居宅に訪問し、看護師1名を含む3名以上のスタッフで入浴の援助を行う在宅サービスのひとつです。
訪問リハビリテーション
主治医の認可・指示に基づいて、理学療法士または作業療法士が身体機能の回復や低下防止のために訓練を支援する在宅サービスのひとつです。
ホームヘルパー(訪問介護員)
サービス受給者の居宅を訪れ、介護サービスを提供する介護員です。ホームヘルパーの資格は1~3級まであり、介護福祉士または都道府県が実施している訪問介護員養成研修を修了した者に与えられます。