有料老人ホームに関する専門用語を
まとめました。
「た行」の用語
た
第1号被保険者
介護保険制度で2種類ある被保険者のうち、65歳以上の被保険者のことです。各市区町村から、被保険者本人に介護保険証が送付されます。平均月額3,000円の保険料は、原則として年金から天引きされます。年金受給がない人や受給額が年額18万円未満の人は、市区町村の窓口で直接納付します。要支援・要介護に認定された場合、受給資格を得ます。
第2号被保険者
介護保険制度で2種類ある被保険者のうち、40~64歳の被保険者のことです。保険料は、各自がすでに加入している医療保険(国民健康保険など)の保険料と一括して納付します。介護保険サービスの支給対象者は基本的に第1号被保険者ですが、第2号被保険者でも「老化が原因とされる16種類の特定疾病」と診断され、要介護認定された場合には、介護保険サービスを利用することができます。(「特定疾病」参照)
建物賃貸借方式
有料老人ホームに居住する権利形態のひとつで、一般的な賃貸住宅と同様、ホームで生活するために家賃相当額を毎月支払う方式です。建物賃貸借方式では、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっています。また、終身建物賃貸借方式とは異なり、入居者の死亡によって契約が終了するということにはなりません。
短期入所生活介護(ショートステイ)
在宅サービスのひとつで、通称「ショートステイ」と呼ばれます。特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに短期間入所して、ケアプランに基づいた介護サービスや食事サービス、健康支援・生活支援サービスなどを受けることができます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
在宅サービスのひとつで、短期入所生活介護と同様に「ショートステイ」と呼ばれます。介護老人保険施設などに短期間入所して、介護サービスや食事サービス、機能訓練などのサービスを受けることができます。短期入所生活介護とは違い、医学的管理のもとでの療養サービスになります。
ち
地域ネットワークオンブズマン
施設単独型オンブズマンと同様、福祉オンブズマンのひとつで、一般市民などから構成されています。福祉サービスが適切に提供されているかを監視する第三者機関で、ネットワークに加盟する施設に訪問して入居者や家族、職員などの相談に対応します。
つ
通所介護(デイサービス)
在宅サービスのひとつで、一般的に「デイサービス」と呼ばれています。デイサービスセンターなどで食事や入浴などの支援サービスを日帰りで利用することができます。その他、リハビリ訓練、趣味などの幅広いサービスを提供しています。施設への送迎もあるので便利です。
通所リハビリテーション(デイケア)
在宅サービスのひとつで、一般的に「デイケア」と呼ばれています。主治医が医学的管理のもとでリハビリテーションが必要と認めた場合、医療機関や老人保健施設で機能訓練などのサービスを送迎付き日帰りで受けることができます。理学療法士や作業療法士がリハビリ計画を立案し、本人や家族の了承を得た上で実施されます。
て
と
月額利用料
有料老人ホームに入居した後、毎月支払わなければならない費用のことです。主に管理費、食費、光熱費などからなり、15~20万円程度が一般的です。有料老人ホーム事業主は、この月額利用料の細目を入居者に開示することが義務付けられています。入居者が老人ホームで生活するときには、月額費用の他に、個人的に使用した日用雑貨費や交際費、介護サービス費自己負担分などの費用が必要になることも考慮しておかなければならないでしょう。
特定施設入所者生活介護
在宅サービスのひとつで、有料老人ホームなどの特定施設に入居をしている人が受けられます。施設はそれぞれの利用者にあわせた特定施設サービス計画(ケアプラン)を策定し、サービスを提供します。入所者は、この特定施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄などの介護サービス、その他生活支援、機能訓練、療養などのサービスを介護保険で受けられます。
特定施設入所者生活介護事業者
特定施設入所者生活介護を提供する、特定施設の運営事業者のことです。(「特定施設入所者生活介護」参照)
特定疾病
第2号被保険者が介護保険サービスを受ける条件として定められた、「老化が原因とされる16種類の特定疾病」のことです。これらの疾病で要介護と認定された場合に、介護保険サービスを利用することができます。以下、16種類の特定疾病です。
「老化が原因とされる16種類の特定疾病」
初老期における認知症
脳血管性疾患(脳出血、脳梗塞など)
筋萎縮性側索硬化症
パーキンソン病
脊髄小脳変性症
シャイ・ドレガー症候群
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
慢性関節リウマチ
後縦靭帯骨化症
脊柱管狭窄症
骨折を伴う骨粗しょう症
早老症(ウエルナー症候群)
小児癌を除く末期癌
特定福祉用具
介護保険制度で居宅介護福祉用具購入費の支給対象となる福祉用具のことで、在宅サービスとなります。対象用具は、衛生上レンタルが困難な排泄や入浴にかかわる福祉用具で、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5種類が厚生労働大臣によって指定されています。これらの福祉用具を購入するときは、全額を支払った後で領収書を市区町村に送付して9割の償還金を受け取る償還払い方式となります。年間10万円が支給限度額です。
特別養護老人ホーム(特養)
介護保険法で規定された介護保健施設のひとつです。低額な月額費用のため入居希望者が多く、入居するまでに2~3年にかかるのが普通です。以前は相部屋が一般的でしたが、現在は個室もあります。施設サービス計画に基づいて、入浴や排泄、食事などの日常生活の支援や、機能訓練、健康管理などのサービスを提供します。
特例居宅介護サービス費
要介護申請を行う前に、やむをえず緊急に指定居宅サービスを受けた場合、市区町村の認定があれば償還払いで支給される保険給付です。その他にも、以下に示したサービスを受けた場合で、市区町村が認めれば受給することができます。(「償還払い」参照) (1)基準該当居宅サービスを受けた場合 (2)離島などでサービスを受けることが困難な地域や特定市区町村で、介護保険適用外の在宅サービスを受けた場合。 (3)緊急的に被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合 (4)緊急的に要介護認定申請前に(1)、(2)のサービスを受けた場合
特例施設介護サービス費
要介護認定の申請を行う前に必要に迫られ、緊急的に施設へ入所した場合に償還払いで支給される費用のことです。(「償還払い」参照)